そもそも徴用工と応募工の本質的な違いはなんですか。

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2019/11/30 - ゴルゴダの丘さんの株式ブログ。タイトル:「そもそも徴用工と応募工の本質的な違いはなんですか。」 本文:私は、賃金の未払いという視点に立つと、徴用も応募も全く同じと思った。ただ、徴用に関しては、日本政府が直接雇用に関与しているので責任の一端はあると思う。しかし、私の考えはすべて時効である。・・・・のみな

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そもそも徴用工と応募工の本質的な違いはなんですか。

ゴルゴダの丘さん
ゴルゴダの丘さん

私は、賃金の未払いという視点に立つと、徴用も応募も全く同じと思った。

ただ、徴用に関しては、日本政府が直接雇用に関与しているので責任の一端はあると思う。

しかし、私の考えはすべて時効である。・・・・

のみならず日韓請求権協定で完全解決済みである。・・・・・・

・・・・という考え方である。


そこで、当時徴用工または応募工という概念が日韓請求権協定で話し合われたのかネットで調べてみた。

韓国政府は、この協定で8項目を請求してきた。

日本政府は、この8項目のすべてを了解し協定妥結となった。

この中で第5項目に注目する。


第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、

   公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権

   の弁済を請求する。本項の一部は下記の事項を含む。


 1、日本有価証券

 2、日本系通貨

 3、被徴用韓国人未収金

 4、戦争による被徴用者の被害に対する補償

 5、韓国人の対日本政府請求恩給関係その他

 6、韓国人の対日本人又は法人請求

 7、その他


第5項を平たく言えば韓国の会社や韓国人は、請求権のあるもの全部を請求しますよ。

特に1から7までは必須ですよ。

日本は、わかったよ。お金3憶ドル用意するから協定をむすびましょう。

・・・・・・ということでしょう。

どうも韓国政府は応募工も徴用工もいっしょくなに考えているようだ。

(現在の新日鉄の原告は徴用であり、給料は無かった奴隷労働だったと主張しているのだろう。)

 

この協定を結ぶにあたっての質疑に、徴用の精神的苦痛、又、慰安婦が日本に残してきたお金や財産の補償に関するやりとりもある。


私はこの第5項は非常に重要で、特に4番、6番に着目する。

大法院の『慰謝料』は、4番に含まれる。

自主的、官斡旋、応募、徴用を問わずに発生した賃金未払い金は、3番、6番に含まれる。


従って、1965年の日韓国交回復により韓国人労働者は、日本企業に賃金未払いを請求できるようになった。又は韓国政府に請求できるようになった。

しかし、実際は韓国政府はこの協定を韓国民に長らく伝えなかった。

でもこれは日本政府、日本企業には何の関係もないし、1965年を時効のスタートだとわたしが考える所以だ。


だから韓国労働者は、自国政府に請求すべきことである。


こうやって自宅にいながら、パソコンとアマゾンを活用して1965年を振り返ることができる。図書館に行く必要もない。


振り返って

日韓請求権協定の文章は、よくできている。

未来に禍根を残さないように配慮されている。

先人たちの知恵と努力の賜物だ。







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