押さえておきたいポイント
1945年8/15の時点で、
日本在住の朝鮮人の労働未収金、朝鮮人が持っていた日本国債、預貯金、金融債権などがある。
他に徴兵、志願兵などの負傷補償、死亡補償がある。
※日本人なら当然日本政府に補償を求めるもの
朴正熙政権時 過ちを1つ犯した。
第1回支払の支払い対象
徴兵や徴用にて死亡した者と財産の権利者に限られた。
補償対象者が限定された。ようするに韓国政府がケチった。
戦争で片腕をなくした人などが対象から外された。
ノムヒョン政権 過ちを3つ犯した
1、強制動員された労働者を満州事変以後からと拡大させた。
2、補償を受けた人とまだもらっていない人、2度、3度ともらっている人な
ど不公平が発生した。
3、日本から無事帰還した労働者は、医療費扶助しかもらえなかった。
大法院 1つの過ち
未収金を慰謝料に変化させた。
これにより過去に補償をもらっている人も再び慰謝料の請求が可能になった。
既に死亡していても関係なく請求できる。また、1945年8/15の韓国民全員に
慰謝料の請求が可能になった。
1965年時、日本政府は徴用労働者の未収金を7700万円(当時のレベル)と
主張していた。
上記のような滑稽な話が生まれる最大の要因は、時効や除斥の法則が恣意的に欠落させていることによる。
除斥のスタート時点を僕は、1965年だと思っている。
日本は、20年、韓国は10年の期間である。
だから1985年に大部分の請求権は消滅していると思っている。
2001年に新日鉄の裁判がカリフォルニアで起こされ、2003年東京地裁。
除斥を超越できるような重大かつ深刻な非人道的なものだったろうか。
もし、時効や除斥の観念をのぞいたら・・・・・・・・・・・・・・
豊臣秀吉の朝鮮征伐や白村江の戦いまで遡っての請求が可能になる。
我々も元寇の乱の被害を請求できる。
竹島の4000人の拘束の損害並びに8人の死亡補償を請求できる。
日本政府および日本国民の取るべき立場
1965年の請求権協定ですべて完全解決済みである。
・・・・これを主張して折衷案にも乗ってはいけない。
一円たりとも出してはいけない。
和解金を2度もらったって本当ですか。
日本鋼管でもらい翌年不二越でまたも和解金をもらった人がいる。