ネットで調べてみた。日本語に翻訳されています。
この判決内容は、一言でいえば『まとも』です。
そして、請求権協定について述べている個所がありますので、
かいつまんで。
主文
1.原告の請求をすべて棄却する。
理由
1 起訴事実
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イ太平洋戦争終戦後の状況
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(2)大韓民国と日本国間のの国交正常化のための条約と付属協定の締結
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(3)請求権協定による後続措置
・・・・・一方大韓民国は請求権協定によって支給される資金の使用に関する基本的事項を定めるために1966年2月19日
「請求権資金の運用及び管理に関する法律」を制定し、
続いて1971年1月19日「対日民間請求権申告に関する法律」を制定して10か月間国民の対日請求権申告を受け付けた結果、
合計109540件の申告を受け付け・・・・・・
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実際の補償を執行するために
1974年12月21日「対日民間請求権補償に関する法律」を制定して・・・・・・・・・
・・・・・・・・・上記各法律は1982年12月31日にすべて廃止された。・・・・・・・
前期の法律は強制徴用被害者のうち死亡者に対する補償だけを規定したものであり・・・・・強制徴用負傷者の補償については何らきていをしていないため・・・・・