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経済産業省のお墨付き「マイニング投資」

仮想通貨を自分のお金で買うのではなく

「自動的に仮想通貨がもらえる仕組み」


国が認めた新しい投資法 「マイニング投資」



マイニングマシン動画


想通貨と聞いて、不安になる方も実際には多いかもしれません。

ビットコインの下落や、取引所からの不正流出は世間を大きく騒がせたのは

ご存じの方も多いでしょう。


しかし、「仮想通貨トレード」と仮想通貨マイニング

全く違う投資方法です。



えば仮想通貨のトレードから始めた場合、仮想通貨の暴落リスクがあります。

しかし、仮想通貨のマイニングから始めた場合は、毎日・毎時間、

確実に仮想通貨を得ることができます。


採掘した仮想通貨をそのまま保有することもすぐに現金化することもいずれでも可能です。

つまり、仮想通貨のトレードを含めたハイブリッドな投資も可能になるため

マイニング投資は、実はとても固い堅実な投資手段といえます。



仮想通貨の現物投資と違い、仮想通貨の採掘をするための

マイニングマシンを購入することは設備投資となるため

損金扱いとして経費にすることが可能です。


また、仮想通貨のマイニングマシンの運用費用を外注化することで

外注費も経費算入可能で、節税にも大変有効です。

そのため、個人様法人様問わず、今期の黒字分を圧縮したいといった理由から

お申込みいただくことが増えてきています。




仮想通貨マイニングが投資方法として優れている理由の一つに、

「中小企業経営強化税制」による100%即時償却が使えるということが挙げられます。


経済産業省では税制優遇の一環として、中小企業の利益率向上の為に導入された制度の

「中小企業経営強化税制」を用意しています。


中小企業経営強化税制とは自社の経営力向上計画の認定を受けた中小企業に対し、

取得金額まで特別償却(即時償却)できる制度です。

年度内の100%即時償却もしくは税額控除も選択可能(2019年3月31日まで)で

個人でもご利用が可能です。



  • ※資本金の額、または出資金の額が1億円以下の法人
  • ※常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  • ※償却可能と認められる期間には限りがございます
  • ※個人のお客様もご利用可能です


例えば、利益5000万円が出た法人様が5180万円の設備投資を行った場合は、

即時100%償却が可能で、本来支払う予定の法人税支払額の1750万円が

初年度減価償却で 0円!! になります。

償却の上限を超えた場合は翌事業年度に繰越が可能です。


黙って税金を払いますか?  

それとも設備投資をしますか?




仮想通貨を経費で購入して、仮想通貨を獲得するこはできませんが

経費でマイニングマシンを購入して、仮想通貨を獲得することはできます。



つまり、経費で仮想通貨に投資ができてしまう魔法の商品なのです。




ということと同じ意味になります。


仮想通貨を直接購入することに比べ仮想通貨が得られるまでの時間は多少なりともかかります。

しかし、投資リスクを考えるとマイニングマシンを購入した方が確実でしょう。

このメリットは非常に大きく、当てはまる方は皆マイニングマシンを購入されています。


せっかく仮想通貨をマイニングしても相場により期待した利益があがらないことは

もちろんありますが2倍、3倍になる可能性は十分です。

仮想通貨市場の伸びを考えると投資しない手はありません。


現在世界中でマイニングマシンの部品が入手困難になっています。

これからも更に部品の入手が困難になることが考えられます。

相場が上がりだしてからマイニングマシンを購入しようとしてももう遅いのです。


出典ブログ: https://ameblo.jp/crypto-mining/entry-12383405593.html



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