株価100万円、配当利回りが2%で試算します。
1.1.8万円(税引き後の金額)が入金します。
2.雑所得として確定申告し、所得税と地方税で30%とすると1.26万円が残ります。
3.配当金として受け取るより、0.54万円減少します。
4.貸株料は0.5万円(貸株料率0.5%)で、税金0.15万円(所得税と地方税で30%)払って0.35万円残ります。
5.貸株制度を利用することによって0.19万円損をすることになります。
6.給与所得以外の収入が20万円未満で確定申告の必要がない人以外は、配当金を配当金として受け取らないと貸株制度を利用しない方が得なケースが多いと考えられる。