少額投資非課税制度(NISA)をめぐって、購入した上場株式などの配当金を受け取る口座によって、非課税のメリットを受けられないケースがあるとして、日本証券業協会が注意を呼びかけているそうです。
通常、上場した株式や投資信託などの配当金などを受け取る場合には、証券会社の口座(証券口座)のほか、銀行口座や郵便局を通じて受け取る方法がありますが、システム上の問題などで、20%の課税がされないNISAのメリットを受けることができるのは、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を指定した場合だけだそうです。
課税制度の仕組みが十分に伝わっていなかった可能性もあり、同協会によると、配当金などの受け取り口座に証券口座を指定した投資家は、全体の15%程度にとどまっているそうです。
周知徹底のため、同協会は2月から新聞広告や同協会のインターネットサイトなどで注意喚起を開始したそうです。
証券会社などに連絡すれば、数日以内には配当金などの受け取り口座を変更できるそうで、同協会は「十分に課税の仕組みを理解した上で受け取り口座を選択してもらいたい」とのことです。
NISA以外の口座も証券口座で受け取ることになるんでしたっけ?
間違っていたら、ごめんなさい。