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証券業協会がNISAの配当金への「課税」に注意を呼びかけ

少額投資非課税制度(NISA)をめぐって、購入した上場株式などの配当金を受け取る口座によって、非課税のメリットを受けられないケースがあるとして、日本証券業協会が注意を呼びかけているそうです。

 

通常、上場した株式や投資信託などの配当金などを受け取る場合には、証券会社の口座(証券口座)のほか、銀行口座や郵便局を通じて受け取る方法がありますが、システム上の問題などで、20%の課税がされないNISAのメリットを受けることができるのは、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を指定した場合だけだそうです。

 

課税制度の仕組みが十分に伝わっていなかった可能性もあり、同協会によると、配当金などの受け取り口座に証券口座を指定した投資家は、全体の15%程度にとどまっているそうです。

 

周知徹底のため、同協会は2月から新聞広告や同協会のインターネットサイトなどで注意喚起を開始したそうです。

証券会社などに連絡すれば、数日以内には配当金などの受け取り口座を変更できるそうで、同協会は「十分に課税の仕組みを理解した上で受け取り口座を選択してもらいたい」とのことです。

 

NISA以外の口座も証券口座で受け取ることになるんでしたっけ?

間違っていたら、ごめんなさい。

6件のコメントがあります
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    おはようございます。
    ももとふの口座は直接企業から郵便局で受け取れるように紙が送られてきますよ。(受け取り有効期限一年)
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    yuhsanさん
    2014/3/1 10:27

    TAROSSAさん

    おはようございます

     

    NISAの問題点のひとつが、浮き彫りになってきましたね。

     

    NISAのうたい文句が、配当金非課税ですが、そのためにはご指摘の通り、NISA口座を開設している証券会社で、配当金を受け取らなければなりません。ところがその手続きをすると、今までNISA口座以外て受け取っている配当金がすべて、銀行でなく、その証券会社から受け取らなくてはなりません。

     

    そうなると、証券会社から受け取る配当金は、現在信用取引で受け取る配当金が、振り込み日から1週間遅れになっていますので、相当遅れとなることも考えられます。

     

    証券会社の都合で、信用の担保になったり、自己の資金繰りに使われたりと、どっちにしろ、配当金の受領者にとっては不利になること請け合いです。

     

    私は口座開設はしましたが、まだ資金の運用はしていません。恐らく郵便局振込みにして、配当金の減免措置は、放棄するつもりでいます。

     

    大変貴重な日記ありがとうございました。

     

     

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    masa_takaさん
    2014/3/1 12:00
    おお、そうでしたか。もう手続済みなので私は問題ないのですが、こうした細かいところは意外と注意が必要ですね。
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    TAROSSAさん
    2014/3/4 01:45

    ももとふファンさん こんばんは。

     

    郵便局受取りで課税はされないんでしょうかね。

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    TAROSSAさん
    2014/3/4 01:48

    yuhsanさん こんばんは。

     

    信用取引にまで影響を及ぼすんですね。

    そこまでは気づきませんでした。

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    TAROSSAさん
    2014/3/4 01:51

    masa_takaさん こんばんは。

     

    たぶん小さい字で注意事項として記載されているんでしょうね。

    それを理解してNISA口座を開設している人がどれくらいいるんでしょうね。

    NISAに限らず注意しないといけませんね。

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