復興特別所得税

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2013/01/12 - 寿限無寿限夢ポンポコナー長久命長助さんの株式ブログ。タイトル:「復興特別所得税」 本文:http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/fukkoureaflet0405.pdf 上記に計算法など出ています。

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
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http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/fukkoureaflet0405.pdf

 

上記に計算法など出ています。

 

本年中に受け渡し分には適用されません。

9件のコメントがあります
1~9件 / 全9件

衣雲さん 今晩は

 

衣雲さんは該当しないかもしれませんが、商い少ない人は、

何らかの免除あるようですが、まだ流動的でしょう、

まあ年末にはこのままでは年末に利確が集中すると同時に、

今年の損失が、損益通算で繰り越された方が、得になる

何て計算も働くかもしれませんが、今後安倍政権が

どんな施策打ち出すかもわからず、今の段階では、

来年分については考えても仕方ないと言えそうです。

衣雲さん
今年はまだひとつも売ってないので、復興税のこと全然気にしてなくて、この記事読んで思い出しました
来年からは延長が無ければ軽減税率も廃止で税率が一気に倍になりますね
一回利益確定して買い戻すとか取引手数料のこと考えるスゴく憂鬱なので、
今年の内に評価益に対して10%で税金を収めるとかでるんでしょうかねえ・・・

(^_-)-☆

呑気呆亭さん

 

今計算してみたら、確かに言われた通りでしたね、

 

今年から計上されていると訂正します。

 

税率変更なら松井での案内あるかと思ったので、

 

思い込みしていました。

呑気呆亭さん 今日は、

 

そうですか、貴方が言われるなら、私の見逃しかもしれませんね、

 

逆に言えば、思ったほど目に見えての増税にはなっていないってこと

 

でしょうね。

 

有難うございました。

> 加算された様子もありませんから本年分からではないようですよ。

本当ですか?
株の売買益の場合、10.000% が 10.147% に変わるだけなので気が付いていないのでは? 
SBIや松井で調べてみたところ、ちゃんと増税されていますよ。

お二方お早うございます、

 

復興関連を拡大解釈しての使われ方って、今でもありますよね、

十分監視し本当に必要な所だけに使えるよう願いたいものです、

私は、利確の度に税金を証券会社から仮収納されていて、

もし本年分から摘要なら、その分加算される筈ですが、

加算された様子もありませんから本年分からではないようですよ。

> 本年中に受け渡し分には適用されません。

?? 2013年1月1日分から適用されるのでは??
こんばんは!!復興という言葉で増税が何でもありにならないといいですね。
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