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所有権

本棚から出てきたなぞの資料・・・。

所有権
民法206条。特定の有体物に対する権利であり、このような対象を全面的に支配して利益を得ることができる権利。
客体
有体物であること - 所有権の及ぶ範囲を有効にするため。
非人格性 - 人格を有する人を所有権の対象とすることはできない。
身体の一部は所有権の客体にならない。
私人による排他的支配の可能なもの。
特定されていること。(特定性の原則)
独立性、単一性 - 一つの所有権の客体は1個の物でなければならない(一物一権)。
特徴
全面的支配性: 物を直接支配して一切の利益を享受できる。 --- 部分的支配権: 用益物権や担保物権は物の一部を支配しているにすぎない。
用益物件(物の使用価値のみに対する支配権): 地上権[265], 永小作権[270], 地役権[280], 入会権[263, 294]
担保物権(債務の弁済の可能性を増大させるために、債務者ないし第三者の財産に対して優先的に権利を行使することができる物権): 法廷物権{留置権[295], 先取特権[303]}, 約定物権{質権[342], 抵当権[369]}
用益物権や担保物権が設定されると、全面的支配権である所有権の内容が一部制約される。
用益物権も担保物権も、他人の物の上に成立する他物権である。
恒久性・永久性: 存続期間が予定されておらず、消滅事項にかかることがないこと。
弾力性: 制限物権(用益物権や担保物権のこと)が消滅すれば、所有権が元通りになること。
観念性: 物の現実的支配とは無関係に存在すること。
所有権絶対の原則
所有権が何人からも不当な拘束を受けることのない絶対不可侵の権利であるとする考え方。これは封建的拘束からの自由から生まれた近代的所有権である。
制限
社会性: 所有権は社会全体の利益を図るために制約されることがある。たとえば、社会的公共性の観点から、土地所有者に一層の制限をかけることができる(土地基本法2条)。
法令による制限: 私法 - 借地借家関連法、民法209以下の叢林関係規程、建物区分所有法、民法177, 178 / 行政法・業務法 - 土地収用法、消防法、建築基準法、道路法・騒音規制法、農地法など
正当化する根拠: 法令に基づかなければならない。所有権に対する規制の目的が公共の福祉に合致しなければならない。
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