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家族法


家族法の対象
身分権…人が身分関係に基づいて取得する権利
身分行為…親族法の法律効果を発生させる法律行為
身分行為は次の3つに分けられる。
形成的身分行為婚姻・協議関係など、直接的に身分の創設・廃止を発生させる身分行為
支配的身分行為親権の行使・後見事務の行使。その身分に基づいて他の者の身分法的支配を及ぼす身分行為
付随的身分行為婚姻や離婚に附随してなされる氏の決定や親権者の決定。身分の変動に附随してなされる身分行為
また、身分行為には4つの特色がある。
要式行為であること婚姻や縁組などの形成的身分行為は、制度として第三者に影響するため、これらの関係を表示する必要がある。そのため、戸籍の届出が必要とされている。この届出は、判例によると形成的身分行為の成立要件と解されていて、この立場によると、届出がなされて初めてその法律関係が成立する。
身分行為の能力と意志財産的な法律行為は、本人に十分な能力がないときには、代理人が代わって法律行為をしても差し支えがない。そのため比較的高い判断能力を基準としても差し支えないとされている。しかし、身分的法律行為では、他人が代わって行うことを許すべきでないものが多く、その身分的法律行為の意義を理解しうる能力さえあれば、効力を認めることを妨げない。
身分行為の無効・取消身分行為では、本人の真意を尊重する趣旨から、それぞれの場所で特則が存在し、民法総則の規定はそのまま適用されない。
身分行為の代理本人の意志を尊重するため、原則として代理は許されない。代理が認められるのは満15歳未満の子の養子縁組及び離婚の場合のよいうにまとめて限定的な場合だけである。

親族
民法725条では、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を親族としている。血族中、自己の父祖及び、父祖と同じ世代に当たるものを尊属といい、子供及び同じ世代にあるものを卑俗という。
血族<//dt>血がつながっている場合を自然血族、養子縁組による場合を法定血族という。自然血族は出生によって発生し、死亡によって消滅する。法廷血族は養子縁組によって発生し、離縁及び縁組取り消しによって消滅する。離縁・縁組取り消しは家庭裁判所への請求が必要。
配偶者内縁関係にある男女は該当しない。配偶者は、血族でも姻族でもない特殊な身分関係。離婚や婚姻の取り消し、配偶者の一方の死亡により配偶者ではなくなるが、生存配偶者と死亡配偶者の血族との姻族関係は当然には消滅せず、これを終了させるには生存配偶者による姻族関係終了の意思表示が必要。
3親等内の姻族姻族関係とは、婚姻により夫婦の一方と他方の血族との間に発生する関係をいう。自己の兄弟姉妹の配偶者も姻族となる。
助け合う義務(730条)
直系血族及び同居の親族は、互いに助け合わなければならない。
扶養義務(877条)
直系血族及び兄弟嶋井には、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
相続権(887-890条)子、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者は相続人として予定されている。配偶者は常に相続人となるが、他者は相続順位が決定されているので、先順位のものがいれば相続人とはならない。
後見開始の審判・補佐開始の審判請求権(7,11条)4親等内の血族及び3親等内の姻族・配偶者は後見開始の審判・補佐開始の審判請求権を有する。
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