前回の記事でアクセス数が一気に5倍まで上がりました。
見ている方やこれから検挙された方に少しでも参考になればと、一応メーカーにも問い合わせてみました。
そしたら丁寧な返答がきましたので、コピペしておきます。
しっかりお巡りも読んでおけ!(怒
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早速、ご質問に回答いたします。
まず、法律のご説明をいたします。銃刀法では刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止していますが、政令に定める条件に適合する折りたたみ式ナイフは、刃体の長さ8センチメートル以下であればこの限りではないとされています。従いまして、弊社通常ラインの商品58mm、91mmのマルチツールは、銃刀法違反には一切抵触いたしません。警察の方が「銃刀法違反」として取り締まりをしたとすれば、それは間違いです。
しかしながら、銃刀法以外に軽犯罪法というものもあります。軽犯罪法では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留又は科料に処するとされています。
軽犯罪法では、銃刀法と異なり、そのような器具について、弊社の製品、あるいは他社の製品にせよ、具体的な商品名や、形状を例示してはいません(従いまして、はさみ、カッター、一部の道・工具などもこの範疇に含まれるとして運用されることが考えられます)。
また「正当な理由」、および「隠して」の例示、あるいは範囲も具体的に示されていません。従って、やや乱暴な言い方をすれば、それぞれの警察官の都合や判断によって、弊社マルチツールでなくても、いかなる道具も理由無く持っていると、時と場合によって軽犯罪法に問われる可能性がないとは言い切れないわけです。
過去には現場警察官の職務質問のきっかけとして、弊社のマルチツールを軽犯罪法違反として取り締まったというケースも事実ございました。そのほとんどが新宿、池袋、秋葉原の3ヶ所のみに限っていることから、こうしたエリアにおける職務質問を強化しているのかもしれません。軽犯罪法の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないと、その第4条にありますが、最終的にこうした警察の判断が正しかったか否かは、裁判に委ねる以外にはなく、判例のない現段階においては非常に曖昧なものとなっています。
長々と書きましたが弊社では正当な理由のもとにマルチツールを携帯することに際し、何ら問題がないものと考えています。但し、この「正当な理由」というのは、非常に曖昧で、警察官それぞれの判断によって異なるのは確かです。弊社としても、決して法律的に問題のある製品を販売している訳ではなく、非常に困惑しているというのが正直なところです。特にこうした状況は東京に限っており、他エリアでは全く聞かれないものです。オリンピック誘致など、凶悪犯罪やテロを危惧して、繁華街などの人が多く集まる場所で取締りを強化しているのかもしれません。
弊社では、こうした状況に対して現在、スイス本社とも協議し対応策を検討している最中でございます。お客様のご期待に沿う十分な回答ができず、大変恐縮でございますが何卒ご理解くださいますようお願いいたします。
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といったご返答でした。
ビクトリノックス・ジャパンのご担当者様、とても丁寧に分かりやすく納得のいくご返答本当にありがとうございました。この場にてお礼申し上げます。