sayoさんのブログ
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最高裁って・・・
私だけ?庶民の感覚とずれてるんじゃない?って思うのは・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080228-00000095-jij-soci
どんな事情で外国行ったのか知らないけど、生活保護って
食べるのにも困っている人のためにあるんじゃないの?
税金払ってたって、外国行けない人がいっぱい居るのに ><
そういえば、保護費で通院タクシー代を億の単位で稼いでたヤカラが居たっけ・・・
給付した側も、絶対ヘン!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080228-00000049-yom-soci
身を張って守れとは言わないけど、通報はして欲しかったなぁ・・・
少年がいくつだったら救護義務があるんだろぅ?
国民審査まで考えてしまった。。。
なんで、ダイエーあげてるの??
実はワタクシ、将来法律家になろうと思い、法律の勉強をしている(といっても、あまりに相場が面白いためサボりまくっていますけど・・・)ものですから、日記のタイトルに興味をもち、引用の記事を含めて読ませていただいたのですがsayoさんは若干誤解なさっているのではないかなぁと思いましたので、ちょっと書いてみます。
最初の記事をよく読むと次のように書いてあります。
大阪市から生活保護を受けていたある男性が海外渡航をしたために、大阪市が渡航期間分の金額を減額したのですが、男性がこれを不服として裁判を起こしたところ、第1審・第2審ともに男性の請求を認め、大阪市に減額処分の取り消しを命じたのに対して、最高裁(横尾和子裁判長)は渡航費用約7万円を自分で支出したと指摘。「最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」として、『減額処分取り消しを求めた男性』の請求を棄却したのです。
ですから「庶民の感覚とズレている」のは最高裁ではなく地裁・高裁のほうでしょうね。
この裁判の争点は「海外渡航期間中も生活保護費の受給対象になるのかどうか」ということであり、この問題について、最高裁は「海外渡航期間中も生活保護費の受給対象になる」という判断を示し、そのことが記事の見出しになっているのですが、減額処分そのものを否定しているわけではありません。
裁判の記事ってわかりにくいですね・・・。
二つ目の記事について。この場合、救護を義務と考えるのは酷でしょうね・・・。年齢の問題ではないと思います。しかし、2名の裁判官が反対意見を述べており(最初の記事の裁判の裁判長の横尾判事も反対意見を述べていますね)、救護義務を認めるべきと考える余地はあるのかも知れません。
国民審査の実施時期は憲法で定められていますね(憲法第79条第2項)。
以上、長々と書いてしまってすみません。
法律家の道を歩もうとしている人間としてだまっていられなくて・・・。
素直に勉強になりました。
いやぁ~☆解りやすい! (≧∇≦)
株と関係ない日記も、こんなコメントをいただけると書いてみてよかったと思います^^
そうですね^^
市が減額処分したものの取り消しを命じた判決を破棄したのが最高裁。
要するに、最高裁がいう減額の理由は『海外渡航期間中』だからでなく『財産保有』している判断をしたから・・・ということでしょうか?
でも、海外渡航中も生活保護を受けられるのってどぉ? ^^;
確かに、救護を義務とするのも、通報しなかったことで賠償責任を取らされるのも酷かもしれません。
けれども、救急車に通報さえしなかった、していれば助かったかもしれない、と思う遺族の気持ちが私には普通に思えるのです。
深いですねぇ。。
長々と・・・なんて、こんな解りやすい解説なら大歓迎ですよ^^
MAKOTO☆さんは、どんな法律家になられることでしょう。
大変なみちのりだとは推測しますが、納得のいくまで頑張ってください!
“快”人さんも一緒にお勉強しくてれてありがとう♪
次回のオヤジ(虐+")楽しみにしています
o((*^▽^*))o
庶民の感覚とずれている感じる所、日々疑問に感じて
ます。。。オペラ達には方の知識が乏しい上、哲学とか
本格的に勉強した訳ではないですからね。
同じ穴の狢じゃ、ございませんか...(^_^;)