yoc1234さんのブログ
ブログ
米国、米住宅着工件数や雇用に反応しドル高に
米国、米住宅着工件数や雇用に反応しドル高に 2010年12月16日
米経済指標が意外にも良かったが、結果はまちまちだった。ドル高になっているが、このあとフィラデルフィア連銀製造業景気指数があり、大きく動きそう。
米住宅着工件数 米新規失業保険申請件数 米経常赤字 フィラデルフィア連銀製造業景気指数
税制改正大綱
第3四半期のギリシャ失業率は12.4%に悪化、10年ぶり高水準
第3四半期の米経常赤字、1272.3億ドルに拡大=商務省
米新規失業保険申請件数は42.0万件、前週は42.3万件=労働省
11月の米住宅着工件数は+3.9%、許可件数は‐4.0%=商務省
第3四半期アイルランドGDP、前期比+0.5%と予想届かず
12月の中国の銀行融資、通常の需要は満たすべき=銀監会
国債44兆円以下達成には、3─4兆円の税外収入確保がカギ
バーゼル委が新銀行規制の最終文書、合意比率や適用時期を確認
中国とインドが共同声明、2015年までに相互貿易1000億ドル目指す
スペインが10・15年国債入札、一定の需要集めるが利回りは大幅に上昇
上海外為市場=人民元が対ドルで下落、6.6633元で終了
印ヒーロー・グループ、ホンダの合弁持ち分取得へ=ヒーロー・ホンダ
デフレ脱却で企業優遇、個人は富裕層中心に大幅増税=11年度税制改正大綱
http://jp.reuters.com/article/domesticEquities/idJPnTK049134420101216
中国・香港株式市場・大引け=続落、リスク回避で売り優勢
11月のユーロ圏消費者物価指数改定値は前年比+1.9%・前月比+0.1%、予想と一致
11月の英小売売上高、前月比+0.3%=国立統計局
[東京 16日 ロイター] 政府は16日午後、2011年度税制改正大綱を閣議決定した。法人実効税率を5%引き下げ、雇用促進税制や環境関連投資、総合特区制度・アジア拠点化などを推進するための政策税制措置を講じるなど企業に手厚い税制改正となった。他方個人には、給与所得などの控除制度見直しなど富裕層中心に増税色の強い内容となったのが特徴。「デフレ脱却と雇用のための経済活性化」を改正の柱に据え企業減税に傾注した結果、法人税減税では見合い財源の確保が不十分で、当初目指した「成長戦略と財政健全化の両にらみ」は道半ばに終わった。
11年度税制改正では、(1)デフレ脱却と雇用のための経済活性化、(2)格差拡大とその固定化の是正、(3)納税者・生活者の視点からの改革、(4)地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方制度改革──を4本柱とし、とりわけ「雇用と格差是正」を税制改正の中核に位置づけた。
また、中小法人向けの軽減税率(現行18%)も3年間の時限措置として15%に下げる。法人税の引き下げで本則税率を22%から19%に下げ、09年衆院選マニフェスト(政権公約)での表明を反映し軽減措置を維持した。
首相指示で検討が進められてきたを雇用促進税制や環境関連投資促進税制の導入も盛り込んだ。雇用促進税制では、雇用者数を10%以上増加させることなど3要件を満たす法人に対し、新規雇用1人当たり20万円の税額控除を認める。3年間の時限措置。環境関連投資促進税制では「エネルギー起源CO2排出削減などに効果が見込まれる設備などに関する特別償却制度を創設する」ことを盛り込んだ。
地球温暖化対策税(環境税)を創設、2011年10月から3年半かけて段階的に導入する。初年度の増収規模は約350億円、完全実施となる15年度の増収規模は2400億円程度を見込む。税収はエネルギー特別会計に繰り入れ、省エネ対策に充てる。税率は、二酸化炭素(CO2)排出量に応じて化石燃料ごとに設定し、原油と石油製品は1キロリットル当たり現行の2040円から15年4月には2800円に、ガス状炭化水素は1トン当たり1080円から1860円に、石炭は同700円から1370円に引き上げられる。
国内線の飛行機の燃料に課税する航空機燃料税は、現行の1キロリットル当たり2万6000円を8000円引き下げて1万8000円とする。11年度から3年間の時限措置。
<家計部門は富裕層中心に5000億円の増税>
具体的には、サラリーマンの給与所得控除の対象を年収1500万円部分までとし、それを超える部分は対象外とする。23歳から69歳の家族を対象とした成年扶養控除も原則、568万円超の部分は廃止する。また相続税も基礎控除額を圧縮する。国税ベースでは、所得税と相続税など資産課税で約5000億円の増収を見込む。
-
通貨ペア:
ドル/円 -
タグ:
それよりロイターで話題になっている空売りを話題に揚げてみました。
政府が16日(木)に開いた臨時閣議で「2011年度税制改正大綱」が決定した。
「現在、店頭金融デリバティブ取引に係る所得については総合課税としているが、金融商品間の課税の中立性を高める観点から、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20%申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の3年間の繰越控除を可能とする。」