来年の配当金の受取方法の変更の手続きをしました。
「株式数比例配分方式から登録配当金受領方式への変更です。
それは、ある証券会社で「譲渡損」を発生させた時、対応する額の配当金だけ確定申告することができるからです。
株式比例配分方式で特定口座での受け取りにしていてもそのようなことができるのかしら?
兎に角、確定申告で利益を計上したくないのです。確かに、税金の額に変わりはないのですが、国民健康保険料が増額されるからです。
2010/12/16 - ビールマンさんの株式ブログ。タイトル:「配当金の受取方法の変更」 本文:来年の配当金の受取方法の変更の手続きをしました。 「株式数比例配分方式から登録配当金受領方式への変更です。
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