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サイコさんのブログ

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決定書


  資格ブログ村  法律系資格 現在 80位   士業(弁護士、会計士等)  現在 29位前回、異議申立書の理由を載っけたので、今回、一人でも多く、冤罪事件から自分を救済する一縷となればと思い、公安の回答である、決定書の方を載っけておこう。細かく見るまでもなく、こちらの訴えに対して根本的な納得いく説明にまったくなっていないことが一目瞭然であることがわかる。こういう回答をしてくるのだ、ということを参考にしていただいて、異議申立書を書いていただきたい。そして、警察のバカの壁を少しずつでも崩していこう。                  決 定 書                    第 〇〇〇号不服申立人  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地          氏名 サイコ平成22年1月14日付で申立てのあった異議申立てについて、次のとおり決定します。    主文本件異議申立ては、これを棄却する。    理由1 原処分の内容 申立人は、平成21年11月17日、中型自動車運転免許証の更新を受けた者である。 その際、道路交通法(以下「法」という。)第92条の2に定められた、運転免許証の更新を受ける者の区分決定にあたり、申立人の過去5年間における交通違反・交通事故経歴を確認したところ、指定場所一時不停止違反(違反点数2点。以下「一時停止違反」という。)1回が存在した。 よって、申立人の免許の有効期間にかかる運転者区分は一般運転者区分・運転免許証有効期間5年・運転免許証の有効期間を表示する欄の地色は薄青色であり、一般運転者講習60分を受講したものである(法108条の2第1項第11号)。2 異議申立ての内容 運転免許証の更新区分である一般運転者区分から優良運転者区分(運転免許証有効期間5年、運転免許証の有効期間を表示する欄の地色は金色)に変更を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 ・ 違反の事実は無く、また、取締り警官の取り締まり方法等に関しても不適切なものであるため、行政行為に瑕疵が存在するというほかない。 ・ 一旦停止をし、対向車の進入余地を配慮して安全かつ柔軟に若干進行した動作を、警察官から取締りを受けた。 ・ 対向車がある場合に確実な目視ができ得るかが非常に不確実である。3 当公安委員会の認定した事実 (1)違反事実の現認状況 平成20年2月15日、〇〇県警察本部交通部第一交通機動隊の警察官は、交通取締用自動二輪車(以下「白バイ」という。)に乗車し、〇〇県〇〇市〇〇地内において一時不停止違反の取締りを実施した。 現場は、〇〇川左岸堤防上を南北に通ずる県道〇〇〇〇線と〇〇川に架かる〇〇橋の下を立体交差する県道〇〇〇〇線(以下「アンダーパス」という。)が堤防上で交わる交差点である。当公安委員会が道路標識によりアンダーパス側に一時停止の規制をしている。警察官は取締開始前に、一時停止標識及び停止線が正常に設置され、視認性が良好であることを確認した。 現場交差点東方の地点に白バイを西向きに停車させ、同所を現認位置とし、〇〇橋方面から〇〇橋方面に向けて北進する車両が一時停止場所で停止するか否かを注視していたところ、同日午前11時5分ごろ、申立人運転車両が停止線の手前で時速20キロメートルまで減速したが一時停止することなく停止線を通過したのを現認したことから一時停止違反と認めた。 (2)申立人の供述等 申立人は、本件停止場所において警察官に対し 「ちゃんとブレーキを踏んで安全確認した。」と本件違反事実について否認した。 交通反則切符の供述書(甲)欄には「認めません」と記載して署名押印し、告知書および納付書を受領した。 (3)違反事実の認定 本件違反事実の現認状況等については、警察官が作成した道路交通法違反事件捜査報告書及び道路交通法違反現場見取図等関係書類に克明に記載されている。 それによれば、 ・ 一時停止標識及び停止線が正常に設置され、視認性が良好であること。 ・ 現認地点から違反現場方向への視認性は良好であること。 ・ 申立人車両が一時停止することなく時速20キロメートルで停止線を通過したこと。が認められ、警察官が認定した本件違反事実は明白である。 よって、当公安委員会は、申立人にかかる一時停止違反の事実を認めるものである。4 「一般運転者」に係る基準 一般運転者とは、 「免許の継続経過年数が5年以上であること」 「過去5年間の違反行為が、軽微違反行為1回のみであること」 「過去5年間に「重大違反唆し行為」や「道路外致死傷行為」をしたり「危険運転致死傷罪」を犯したことがないこと」のいずれにも該当する者である。(法92条の2第1項・表の備考一の3)5 当公安委員会の判断 前期のとおり、申立人は、運転者区分を判断する期間内に一時停止違反1回の違反歴があったことから「一般運転者」に該当する。よって、当公安委員会が申立人の運転免許証を一般運転者区分として更新したことは、法の規定に基づくものである。 以上のとおり、申立人の主張には理由がなく、行政不服審査法第47条第2項の規定を適用して、主文のとおり決定する。平成22年2月19日                      〇〇県公安委員会以上が決定書の全文である。形式だけは格別なそれなりに立派(といってもワープロで印字した中質紙)にしっかり綴じしろに割印を施し、最後に公安のハンコがデカデカと押してあるのでる。どんなに足掻いても無理だぜー、みたいな風に思ってはいけない。というか、サイコの場合は、マジで「ポリ、おちょくっとんのかー」と一瞬、火病ったのだが、というのは、「何か裁判で勝てそうな感じもするなぁ」と思ったからでもある。要は「視認性」が良好でないことを証明さえすればいいわけで、間違いなく公安、警察はサイコを裁判に誘おうとしているからである。すっごい、ジレンマである。というのはあるとすればこれが陥穽なので、それと実質的証拠(今回のサイコの場合だと「道路交通法違反事件捜査報告書」と「道路交通法違反現場見取図等関係書類」)として採用出来るものがあるとすると、司法もこれのみを裏づけとして行政庁の裁量を是認するのが、裁判的にもほぼ確定しているところのようなので、提訴するか否か悩むところである。前回も書いたとおり、今年も社労士試験受けるので、バカを相手にしたくない、というところと、訴訟費用ということなのね。まぁ、もうちょっと考えます。グゥーーーーーー
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