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時間外労働60時間超の割増賃金について

労働基準法の改正により、4月1日から1箇月に60時間を超える時間外労働の割増賃金が150/100になった。中小企業は3年間の猶予措置があるが、大企業にはない。そのため、会社の諸規則やシステムを変更せねばならず、3月末あるいは4月下旬までしばらく残業を余儀なくされる。厚生労働省は大馬鹿である。こんなもので残業がなくなると思うか! 労働基準法の改正では、割増賃金の支給に代えて代休を取ることもできるらしいが、忙しいから残業しているのに、代休などとれるわけがないだろう!公務員の友人曰く「公務員は時間外手当で稼ぐ」からいいけど、民間はまともに出るわけない。
厚生労働省のヒマな連中が、つまらないことを考えて、余計な仕事増やしているようでは日本に将来はない。もっと生産的な仕事しようよ。
1件のコメントがあります
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    なんこうさん
    2010/2/6 10:24
    おはようございます。朝から日記を読んで大きく『そうだ!そうだ!』とうなずいてしまいました。残業が無くなる訳がない。本当は貰うべき残業手当てを貰わず、サービス残業に なるだけだし、公休なんか、年越しをして、消えていくだけ。自分の仕事先なんか、最近は出勤簿の時間とパソコンログ時間が一分でも違うとチェックが入ります。パソコン無しでは仕事も出来ず、サービス残業も出来ず、時間と競争しながら馬車馬のように仕事をこなしています。最悪だぁ!!(;`皿´)
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