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法改正対策! 雇用保険編2回目(一部徴収法)。


さて・・・続きです。

雇用保険の給付のひとつ「再就職手当」と「常用就職支度手当」ですが
支給額が変わっています。

まず再就職手当。

所定給付日数の1/3以上2/3未満の支給残日数がある場合には
基本手当日額×支給残日数×4/10

2/3以上の場合には基本手当日額×支給残日数×5/10となります。

もともとは3/10でしたよね。
これについても平成21年3月31日から平成24年3月31日までの時限措置です。

常用就職支度手当てについては3/10だったところが4/10になります。

1割違うだけでも支給額はだいぶ変わりますね。

そして次は一部徴収法にもかかりますが、雇用保険率です。

・一般 11/1000(被保険者 4/1000 事業主 7/1000(うち3/1000は二事業費))
・農林水産・清酒製造 13/1000(被保険者 5/1000 事業主 8/1000(うち3/1000は二事業費))
・建設 14/1000(被保険者 5/1000 事業主 9/1000(うち4/1000は二事業費))


かなり保険率が下がってますね。
社会人の方で雇用保険が給料から天引きされてる方はもうご存知ですよね?

ちなみにこの率は弾力的変更の範囲を超える率となってるので注意が必要です。
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