法3条
・国民年金事業は「政府」が管掌する。
・国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された
「共済組合」「国家公務員共済組合連合会」「全国市町村職員共済組合連合会」「地方公務員共済組合連合会」「日本私立学校振興・共済事業団」に行わせることが出来る。
・国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、「市町村長」が行うこととすることが出来る。
共済組合の名称が覚えづらいですね・・・・。
2009/04/13 - takuya0530さんの株式ブログ。タイトル:「国民年金法 管掌」 本文:法3条 ・国民年金事業は「政府」が管掌する。 ・国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!