socialcolorさんのブログ
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socialcolor、ファンドマネージャーになる(32)
あらすじ)ひょんなことから嫁さんのお金、100万円を運用することになったsocialcolorの奮闘日記です。
今、ちょっと悩んでることがあります。
嫁さんの口座の確定申告をどうすればいいのかということなんです。
嫁さんの口座は源泉徴収なんですけど、この日記を読んで頂いてる方ならご存じのように、去年の取引で損を出してるので当然、損失繰越の確定申告をすべきですが、これをどう処理すればいいのかと。
私の扶養家族なんで私の分と合算していいのか、それとも名義が違うので当然、別に申告しなきゃいけないのか。(この可能性が高いと思うけど。)また、この場合は、私との繋がり(扶養家族であること等)を何かで示さなきゃならないのか等々。
本を読んでもイマイチ分からないんです。自分自身のは何度かやってるので、すぐ出来たんですけどねー。
税務署の相談会に行って聞いてみようかと考えてるんですけど、わざわざ出かけると嫁さんに損失額の大きさが知れて、大目玉を食いそうで怖い。こっそり平日に行って知れたら、後でもめそうだし。
うーん、どうしたものでしょうか。誰か教えて!(もちろん、確定申告の仕方を、です。)
(追伸)
日経平均は、何とか8000円を割ったところで小康状態を保っています。これは、期末(3月決算)迄なんとか現価格を死守したい公的資金の買い支え(PKO)によるものと思われますが、もしこれが7600円を割ってくると大手銀行の自己資本比率の毀損問題、大手生保、損保の損益分岐点問題のヘッジ処理により大きく売り込まれる可能性があり、注意が必要です。
現在の運用損益:-156,000円(手数料考慮せず。)
ドル、4000通貨(90.8円)売り持ち中
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>うーん、どうしたものでしょうか。誰か教えて!(もちろん、確定申告の仕方を、です。)
ん??詳しいことはわからないですけど、、、
別にしたほうがいいでしょうね(^^ゞ
>こっそり平日に行って知れたら、後でもめそうだし。
俺も昔相談会には行ったことありますよん!
すぐにおわちゃいましたけど(^^ゞ
私も昨年度分の譲渡損繰越控除用に確定申告書書きましたけど、この場合はなんかややこしや~ですね。
奥さんの名義の特定口座なら本来株式の譲渡益に係る税金は天引きされるのでたとえ利益が配偶者控除額38万円を超えても確定申告さえしなければそのまま配偶者控除が受けられます。
確定申告して譲渡損を繰り越そうとした場合、今年一年で前年の譲渡損と今年の利益に係る税金を相殺しても38万円を超えてしまうと配偶者控除から外れてしまいますので注意が必要でしょうね^^
その場合は来年確定申告しなければ大丈夫だと思います。
もちろん私は税理士ではないのであくまで私見という事で…
私自身今年が始めての確定申告なんでど素人ですけど~(^^ゞ
なので間違ってたらごめんなさいm(__)m
肝心な事を…
もちろん別々に確定申告をしないといけませんです。。^^
鉄砲長、コメントありがとう。
>ん??詳しいことはわからないですけど、、、
ですよね。独身の鉄砲長に配偶者の税金のこと聞いてもね~。
でも、将来、結婚したときのこと考えて、考えてみるのもよいかも。(ものすごーく、細かいことですけど・・。)
いつもありがとうございます。
実は、Tanpanさんに期待してたんですよね。日記に確定申告したって書いてあったし。
>もちろん別々に確定申告をしないといけませんです。。^^
やっぱり。これだけでも、助かります。
>確定申告して譲渡損を繰り越そうとした場合、今年一年で前年の譲渡損と今年の利益に係る税金を相殺しても38万円を超えてしまうと配偶者控除から外れてしまいますので注意が必要でしょうね^^
なるほど。来年は、こんなことも注意しなきゃいけないんですね。聞いて良かった。ありがとうございます。
>独身の鉄砲長に配偶者の税金のこと聞いてもね~。
いやいやでも、こういうのは将来的に勉強になるので(^^ゞ
親からは土地の相続とかその辺勉強しなさい!
っていわれて。。。
いまだしてないです☆ヽ(o_ _)oポテッ(笑)
↑親に長生きしてくださいっておねがい中!