国民年金法 併給の調整

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国民年金法 併給の調整


国民年金前半の山場のひとつ。
併給の調整。

苦手なのは私だけですかね?^^;

講義を聴いてわかりやすかったので、忘れないうちに復習です。

同一の支給事由によるものは、2階建て年金ということで併給されるのがわかりやすいので、
ここでは支給事由が異なるものについて。

①老齢基礎年金と併給できるもの
 ・遺族厚生年金(受給権者が65歳以上)

②障害基礎年金と併給できるもの
 ・老齢厚生年金(受給権者が65歳以上)
 ・遺族厚生年金(同上)

③遺族基礎年金と併給できるもの
 なし

こうみると、遺族基礎年金は遺族厚生年金以外とは併給されず、
逆に障害基礎年金はすべての厚生年金と併給される可能性があるわけですね。

老齢基礎については、障害厚生との併給がない・・・と。

この辺は講義を聞いて理由がすっきりしたから少し理解が進みそうです。

前にも同じような記事かいたかもw
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