【LINE Pay】「LINE Payの残高」を「PayPay残高」へ移行が可能に

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最新投稿日時:2025/01/27 14:48 - 「【LINE Pay】「LINE Payの残高」を「PayPay残高」へ移行が可能に」(PR TIMES)

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【LINE Pay】「LINE Payの残高」を「PayPay残高」へ移行が可能に

配信元:PR TIMES
投稿:2025/01/27 14:48
移行期間は、2025年1月27日(月)から4月23日(水)まで 1日1回2万円、合計で10万円までの残高移行が可能に

PayPay株式会社(以下:PayPay)とLINE Pay株式会社(以下:LINE Pay)は、2025年4月末の「LINE Pay」サービス終了に対応し、「LINE Payの残高」※1から「PayPay残高」※2への移行を可能にします。移行できる期間は、2025年1月27日(月)から4月23日(水)までです。なお、移行にかかる手数料は無料です。

※1:「LINE Payの残高」とは、「LINE Pay残高」と「LINE Payライト残高」です。
※2:「PayPay残高」とは、「PayPay」で本人確認(eKYC)済みのユーザーがご利用いただける「PayPayマネー」と、本人確認なしでご利用いただける「PayPayマネーライト」です。

■概要
・移行期間:2025年1月27日(月)10:00から4月23日(水)23:59まで
・移行上限:1日1回2万円まで、移行期間合計で10万円まで
・移行種別:
LINE Payユーザーが保有する「LINE Payの残高」の種別と、「LINE Pay」※3「PayPay」それぞれの本人確認の実施有無に応じて、移行後の「PayPay残高」の種別が異なります。「PayPayマネー」と「PayPayマネーライト」の違いについては、「PayPay残高とPayPayポイントとは」をご参照ください。また、「PayPay」の本人確認については、「本人確認(eKYC)について」をご参照ください。

※3:「LINE Pay」には、本人確認を行わずに利用規約に同意することで開設ができる「LINE Cashアカウント」と、本人確認が必要な「LINE Moneyアカウント」の2種類のアカウントがあり、利用可能な機能や限度額が異なります。







■注意事項
・「LINE Pay」のオートチャージを設定している場合は、「LINE Payの残高」を移行する前に解除してください。
・残高の移行にあたり、金額の指定はできません。また、保有金額が2万円未満の場合は全額が移行されます。
・LINE Payユーザーが「LINE Pay残高」と「LINE Payライト残高」の2種の残高種別を保有する場合、「LINE Payライト残高」を優先的に移行します。
・「PayPay残高」移行後に「LINE Payの残高」へ戻すことはできません。
・「LINE Pay」の本人確認サービスは2025年1月6日に終了しているため、「LINE Pay」のアカウントの変更はできません。現時点での「LINE Pay」のアカウント、および残高種別での移行となります。

詳細はこちら( https://linepay.line.me/promotion-lp/transfer-linepay-paypay )をご覧ください。

■「LINE Payの残高」を「PayPay残高」に移行する方法



なお、「LINE Payの残高」の支払いサービスの提供は、先般よりお知らせの通り2025年4月23日(水)で終了します。
移行上限となる10万円以上、および「LINE Pay」サービス終了後に保有している「LINE Payの残高」については、LINE Payアカウントの種別を問わず、資金決済法第20条第1項、または第61条第5項に基づくユーザーへの払い戻し(振込手数料無料)を予定しています。払い戻し先に必要な金融機関の登録に関する詳細については、以下の特設サイトなどで改めてお知らせ予定です。また、「LINE Pay」の各サービスの終了時期やお問い合わせ窓口などに関しても、以下の特設サイトをご確認ください。

・特設サイト: https://line-pay-info.landpress.line.me/payment-info/

PayPayは、引き続きキャッシュレス決済の推進や、サービスの追加、拡大を通して、ユーザーの利便性、社会の生産性向上に取り組むとともに、持続可能な事業経営に向けて取り組んでいきます。

■PayPayについて
PayPayの2023年度の決済取扱高は、PayPayカードと連結で12.5兆円、単体で10.0兆円を突破、決済回数は63.6億回と、国内のコード決済におけるシェアは約3分の2を占めています。さらに、2023年のクレジットカードや電子マネーなどキャッシュレス全体の決済回数において、6回に1回以上「PayPay」が利用されており※4、日常的な決済手段として浸透しています。

※4:一般社団法人キャッシュレス推進協議会の開示資料(コード決済利用動向調査 2024年3月25日公表)から「PayPay」の比率を集計、PayPay調べ。

PayPay株式会社は、以下の登録等を受けています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者(登録番号:関東財務局長 第00710号/ 登録日:2018年10月5日)
・クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(登録番号:関東(ク)第106号/登録日:2019年7月1日)
・電気通信事業者(届出番号:A-02-17943/届出日:2019年7月2日)
・資金移動業者(登録番号:関東財務局長 第00068号/ 登録日:2019年9月25日)・銀行代理業(許可番号:関東財務局長(銀代)第396号/ 許可日:2020年11月26日)
・金融商品仲介業(登録番号:関東財務局長(金仲)第942号/登録日:2021年6月25日)
・電子決済等代行業(登録番号:関東財務局長(電代)第109号/ 登録日:2023年2月14日)
・賃金のデジタル払いが認められる指定資金移動業者(指定番号:厚生労働大臣 第00001号/ 指定日:2024年8月9日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 (https://www.s-kessai.jp/ /入会日:2018年9月12日)
・一般社団法人日本クレジット協会(https://www.j-credit.or.jp/ /入会日:2019年7月1日)

※「PayPay」では、PayPayマネーとPayPayマネーライト、PayPayポイントおよびPayPay商品券の4種類の電子マネー等のサービスがご利用いただけます。
PayPayマネーは、PayPay所定の本人確認手続きを経て開設したPayPayアカウントへ入金した金額の範囲内で、提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて送金や受け取りが可能です。また、PayPayマネーを払い出して指定した銀行口座に送金することもできます(PayPay銀行を指定した場合、送金手数料は無料)。この法的性質は、商品等の代価の弁済のために使用することができ、また送金および払い出しすることができる電磁的記録であって、資金決済に関する法律第37条に定める登録を受けた資金移動業者であるPayPayが発行するものです。なお、PayPayマネー(給与)とは、PayPayユーザーが給与受取口座で受領した賃金でのみ購入することができるPayPayマネーをいいます。PayPayは、資金決済に関する法律第43条の規定に基づき、利用者に対して負う資金移動残高に係る債務の全額と同額以上の資産を供託によって保全しています。PayPayマネーライトは、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを購入して提携サービスや加盟店での決済に用いることができるほか、PayPayユーザー間で手数料無料にて譲渡、譲り受けが可能です。この法的性質は、PayPayが発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)であり、PayPayは、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の保有者の保護を目的として、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託することにより資産を保全しています。また、「PayPay」を利用した際の特典やキャンペーン等で無償付与されるPayPayポイントも、PayPayマネーやPayPayマネーライトと同様に、提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券は、PayPayが発行する電子マネーの一種であり、これを取得して当該PayPay商品券にて指定された提携サービスや加盟店での決済に用いることができます。ただし、PayPayユーザー間での譲渡や払い出しはできません。PayPay商品券には有効期限が設定されています。期限はPayPay商品券を発行する施策やキャンペーンの仕様などをご確認ください。
また、PayPayは、ユーザーが安心して利用できる環境づくりを行っています。利用中のPayPayアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、PayPayアカウントをお持ちでないにもかかわらず、PayPayからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。詳しくは、補償申請についてをご覧ください。

LINE Pay 株式会社では、下記の協会への加入および事業者登録を行っています。
・前払式支払手段(第三者型)発行者 (登録番号:関東財務局長 00669 号 / 登録日:2014 年 10 月 1 日)
・資金移動業者 (登録番号:関東財務局長 00036 号/ 登録日:2014 年 10 月 1 日)
・一般社団法人日本資金決済業協会 ( http://www.s-kessai.jp/ /入会日:2014 年 8 月 6 日)
・電子決済等代行業者 (登録番号:関東財務局長(電代)第 10 号 / 登録日:2018 年 12 月 20 日)

※ このプレスリリースに記載されている会社名、屋号および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
配信元: PR TIMES

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