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薬物密輸の立証方法見直し
薬物密輸の立証方法見直し 最高検、検討開始へ
覚せい剤密輸事件の裁判員裁判で無罪判決が相次いでいることを受け、最高検が立証手法を見直す検討会を設置することが22日、関係者への取材で分かった。週内に初会合を開く。検察当局が特定の事件の立証方法を再検討するのは異例。
最高検によると、裁判員裁判の無罪判決17件のうち、覚せい剤密輸事件は7件。荷物から薬物が発見されたものの、持ち主が「知らなかった」と否認するケースが大半で、間接事実を積み重ねて立証しても主張を覆せない場合が多かった。
検討会では、税関当局と連携して荷物検査の様子を撮影し、映像を証拠として提出する新たな捜査手法の導入を話し合う。検察幹部は「不自然な行動や弁解を記録でき、立証に有効」とみる。
プライバシーの問題もあり、撮影に法改正が必要かどうかなどの運用上の課題についても調査するほか、過去の立証方法も検証し、年内に結論を出す方針。
検討会は、国際空港を抱え、密輸事件の摘発が多い千葉、東京、大阪などの担当検事も参加し、月に1回のペースで開催する。
最高裁で無罪が確定した事件では、覚せい剤が入ったチョコレート缶をバッグに隠して持ち込んだとして起訴された被告が、「覚せい剤があるとは知らなかった」と否認。検察は多額の報酬が約束されていたことなどを立証したが、裁判員裁判の千葉地裁判決は「薬物と分かったはずとまではいえない」とした。
その後、東京高裁で逆転有罪となったが、2月に最高裁が再び無罪と判断。検察の苦戦が続いている。
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