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どういう弁護士と契約すればいいんだろう


ヤメ判弁護士として売り出し中の、喜多村弁護士と先日お会いする機会がありました。経歴、趣味、基本的なスタンスなどは、フェイスブックに公開してあるということで、堂々たる弁護士でした。今回は、喜多村弁護士が、企業法務担当者に向けて、かなり本格的な論考をまとめてブログにアップしましたので、私なりにポイントをしぼって紹介してみます。法律を学ぶ人や、企業法務に関連する人は、ぜひ、喜多村弁護士のブログそのものをお読みいただくことをお勧めします。そこまでしなくてもという読者様は、以下の引用(八歩要約判)にて、ご理解ください。◆概要紹介1 はじめに 今回のテーマは初心者にはなかなか骨が折れるのではないかと思います。しかし、この項を読み通したとき、リーガルマインドというのはどういうものか、その一端に触れたと感じられるはずです。とりあえず、頑張ってついてきてください。2 任意規定印紙代などは売主と買主で折半するのが普通でしょうが、所有権移転登記の登録免許税は買主が全部負担することになっているようです。これって、なにかルールがあると思いますか?また、家賃の支払は毎月末と定められているそうです。法律上家賃は後払いなのです。知らなかったなあ。しかし、実際の契約書には「毎月末日までに翌月分を前払いする」とあります。以上のような登録免許税や家賃に関する定めについて、それが法律に反しているから無効だという人はいません。それはなぜでしょうか。「公の秩序に関しない規定」だったら、契約の内容が有効だとされているからだそうです。この「公の秩序に関しない規定」を任意規定といいます。ということは、企業法務担当者としては、契約条件に、「公の秩序に反しないように、しかも自社に有利な条項をいかに契約書に書き入れるか」がポイントになりますね。3 強行規定「契約の自由」の原則がありますからすれば、当事者の意思表示が任意規定に優先するんですが、意思表示が優先するのは、あくまで「公の秩序に関しない」規定です。したがって、民法第91条によれば、当事者が「公の秩序に関する」規定と異なる意思を表示しても、その意思に従うことはできないと解釈することができます。「公の秩序に関しない規定」を任意規定といいますが、これとの対比で「公の秩序に関する規定」を強行規定といいます。この用語は、当事者の任意の意思に関係なく法令の規定の適用が強行されるというイメージから来るもののようです。民法第91条は、任意規定に反する契約は有効であるという、契約の自由の原則を確認しているだけでなく、同時に、強行規定に反する契約は無効であることを裏から定めている点に意味があるのです。ではいかなる法令が強行規定になるのでしょうか。・借地借家の特約で借主に不利なもの・未成年者の法定代理人を不要とする、という合意・妻が合意した場合の重婚まだまだ、ありそうですが、詳しくは「ヤメ判弁護士ブログ」をお読みください。http://blog.livedoor.jp/yamehan_bengoshi/archives/2011-09.html#20110921他にも、無許可で食肉を販売する場合と、無資格で弁護士業務をおこなうことの違い家賃の更新料の考え方大学入試の入学金と授業料を(入学しないのに)払い込んだ時の返還のことなどが書かれています。◆八歩の感想喜多村先生は、「契約を締結するに当たっては、関係法令を十分に調査し、強行法規に反するために契約が無効になることのないよう注意しなければなりません。」と結んでいます。しかしながら、法律に詳しい専門家を雇うことができない企業が大半であることも事実です。そういった、企業は、弁護士と顧問契約をむすべばよろしい、ということになるのだと思います。しかし、相談相手になりえないような弁護士が多々存在していることもまた、事実です。病院であれば、内科、外科、皮膚科・・・・と別れていて、皮膚科の問題だと思っていったら、実は内科的な問題が内在していたら、すぐに別の病院に搬送してくれます。企業法務に詳しく、企業の事業内容や経営者の悩み事を相談しやすいタイプの弁護士をどうやって見つけるか? ここが、企業経営の勘所のようにおもえてなりません。著作を読む、ホームページを読む、ブログを読む、という形で情報発信をしている人はごくごく少数です。弁護士のみなさん、ぜひ、ホームページでご自身の考えの一端くらいは、オープンにしていただけないでしょうか?業者の言いなりに、オーバースペックなものを作らなければ、製作費20万円以下、年間維持費20万円以下というのが相場だと思います。
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