金融庁、「FinTech実証実験ハブ」初の支援決定案件の実験結果修正版を公表【フィスコ・ビットコインニュース】

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最新投稿日時:2019/10/08 12:58 - 「金融庁、「FinTech実証実験ハブ」初の支援決定案件の実験結果修正版を公表【フィスコ・ビットコインニュース】」(フィスコ)

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金融庁、「FinTech実証実験ハブ」初の支援決定案件の実験結果修正版を公表【フィスコ・ビットコインニュース】

配信元:フィスコ
投稿:2019/10/08 12:58
金融庁は7日、フィンテック企業や金融機関等が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するため、2017年9月より設置した「FinTech実証実験ハブ」について、初めて支援を決定した案件(2017年11月2日公表)の実証実験が終了し、その結果の修正版を公表した。この公表は2018年7月17日に行われたもので、2019年6月6日に追記し、今回さらに修正版を公表している。

同実験はブロックチェーン技術を用いて、顧客の本人確認手続きを金融機関共同で実施するシステムの構築を検討するというもの。これに参加する金融機関のいずれかで本人確認済みの顧客が、他の参加金融機関との間で新規取引を行う際には再度の本人確認を実施しない仕組みを検討するという。

実験は2017年11月~2018年3月にかけて行われ、みずほフィナンシャルG<8411>
三井住友フィナンシャルG<8316>、三菱UFJフィナンシャルG<8306>大和証券グループ本社<8601>の大和証券、野村HD<8604>の野村證券、千葉銀行<8331>などが参加した。

同庁は、同実験におけるブロックチェーン技術を活用した本人確認方法について、「今回要件として定義したレベルの本人確認に対して技術的には十分に運用可能であることが確認された」としている。一方で、担い手・組織などコンソーシアムのあり方や、コンソーシアム職員の陣容・必要なスキル水準といった業務面における検討課題も残ったと伝えている。

今回の発表では、新たに以下が追記された。
**********************
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」における、「金融機関Bが金融機関Aに委託して顧客と取引を行う場合、金融機関Aが既に当該顧客の本人確認を実施していれば、再度の本人確認は不要である」旨の規定(第13条第1項第1号)に関し、当該「委託」については、法令解釈上、契約締結に至る全部の過程を委託していない場合であっても、社会通念上、取引の一部と評価できる行為の委託があれば、同令第13条第1項第1号の規定を適用し得るものと解される。したがって、本人確認のみの委託は認められない。
***********************

今後は、2018年6月、全国銀行協会に新たに設置された「AML/CFT態勢高度化研究会」において、同実証実験の結果も参考にしながら、本人確認事務等の共同化に関し、幅広く研究が行われる予定としている。


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配信元: フィスコ

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